出資法と利息制限法
お金を借り入れする際の金利に関する法律に、出資法と利息制限法と言う法律があるのです。(平成19年10月現在)借主を保護して、多重債務に陥らないように上限の金利を法律が制限する為にあるんですよ。その金利の上限を制限する法律が、出資法と利息制限法なのです。このふたつの法律の、融資をする際における上限金利が異なる金利の差の部分をグレーゾーン金利と呼んでいるのですよ。
通常は利息制限法での金利計算となるのですが、一定の条件をしっかりと満たしていれば、出資法の金利が認められるようになっているのですよ。利息制限法では、元本10万円未満の場合年率20パーセント、10万円以上100万円未満の場合年率18パーセント、100万円以上の場合年率15パーセントと、融資金額の元本によって異なった上限金利を定めているのです。これに対して、出資法では年率29.2パーセントを超える利息を取る金融業者に対して、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という刑罰を定めているのですよ。
金融業者の金利は建前上、国が認めている訳なのです。昭和58年に貸金業規制法が施行された時、『業法(貸金業規制法)さえ守っていれば、利息制限法の上限金利を超えた金利を取ることが出来る。』という考えになって、消費者金融業者や一部の信販会社は出資法の29.2パーセントまでの金利を採用して現在に至っているのです。ただし、最近多くの特定調停等の裁判所で行う手続きや、法律家が介入している債務整理については、利息制限法の金利で引き直し計算を行うので、取引の経過や履歴によっては、残高が減少したり、過払いが発生したりするのですよ。
金融業者が今まで法的には無効な利息金を取っていたのには、その利息の支払いがみなし弁済に該当する、という見解によるものなのです。しかし現在は最高裁の判例によって、次々とその見解は否定されているのです。ですが、みなし弁済は、厳密な条件を金融業者が全て満たしていないと適応されないのです。その条件とは、・貸金業者であること。・貸付にあたり、法定の書面の作成及び交付をしていること。・借主が任意で利息として支払っていること。・金銭で支払っていること。・業者は、利息の受け取りの際に、受領証を発行していること。となっているのです。
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